ザポリージャ原発での戦闘激化
ザポリージャ原発は、欧州最大級の原発で、現在、ロシア軍の支配下にある。そのザポリージャ原発で戦闘が激化している。報道によれば、今月の19日夜から20日朝にかけて爆発が少なくとも12回あったという。
ザポリージャ原発は、欧州最大級の原発で、現在、ロシア軍の支配下にある。そのザポリージャ原発で戦闘が激化している。報道によれば、今月の19日夜から20日朝にかけて爆発が少なくとも12回あったという。
こうした攻撃は、重大な原発事故につながりかねない危険な行為だ。
ジュネーヴ条約では、ダムや堤防などとともに原発を武力攻撃することを禁止している。この条約を批准しているロシアは、国際的にそれを順守するべき責任を負っている。
原発の潜在的な危険性を軽視すべきではない。日本も同様。
ジュネーヴ条約では、ダムや堤防などとともに原発を武力攻撃することを禁止している。この条約を批准しているロシアは、国際的にそれを順守するべき責任を負っている。
原発の潜在的な危険性を軽視すべきではない。日本も同様。
参考:ジュネーヴ条約第1追加議定書(一部)
外務省hp
第1追加議定書の主な内容
○ 国際的な武力紛争につき、1949年のジュネーヴ諸条約の内容を「補完・拡充」し、新たな規定を追加。
新たな「重大な違反行為」の追加
(A) この議定書に違反して故意に行われ、死亡又は身体・健康に対する重大な傷害を引き起こす次の行為(第85条3)
(a)文民に対する攻撃
(b)文民たる住民又は民用物に対する無差別攻撃
(c)危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原発)に対する攻撃
(d)無防備地区及び非武装地帯に対する攻撃
(e)戦闘外にある者に対する攻撃
(f)赤十字等の特殊標章又は他の保護標章の背信的使用
下記資料は、以下のサイトで公開されています。
参考にしてください。
原子力損害賠償紛争審査会(第59回) 配付資料令和4年11月10日
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1421518_00016.htm
(審59)資料1 判決等の調査・分析について(最終報告) (PDF:2.8MB)
(審59)資料2 中間指針見直しの要否の検討における論点 (PDF:244KB)
参考にしてください。
原子力損害賠償紛争審査会(第59回) 配付資料令和4年11月10日
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1421518_00016.htm
(審59)資料1 判決等の調査・分析について(最終報告) (PDF:2.8MB)
(審59)資料2 中間指針見直しの要否の検討における論点 (PDF:244KB)
原発賠償の指針、9年ぶりに見直しへ。
原子力損害賠償紛争審査会で議論開始
原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)は11月10日、東京電力福島第1原発事故を受けた国の賠償基準となる「中間指針」を見直す方針で一致しました。
これは、原発事故で避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟で、中間指針を上回る東電の賠償責任を認めた高裁判決が相次いで確定したことを受けています。
原賠審ではこれにつき専門委員による調査がなされ、「判決等の調査・分析について」の最終報告が出されました。「中間指針」を見直す方針は、この報告に基づいたものです。
これは、原発事故で避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟で、中間指針を上回る東電の賠償責任を認めた高裁判決が相次いで確定したことを受けています。
原賠審ではこれにつき専門委員による調査がなされ、「判決等の調査・分析について」の最終報告が出されました。「中間指針」を見直す方針は、この報告に基づいたものです。
見直しの論点の内容は、
1.避難指示区域に指定された地域については、過酷避難状況による精神的損害、故郷喪失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害、精神的損害の増額事由―の四つの論点で賠償基準や額を検討する。
2.放射線への不安と着の身着のままによる過酷避難での損害は、慰謝料を算定する上で独立した損害項目とするのではなく、加算要素とするかどうかを検討する。
3.ふるさとの喪失・変容を巡っては、変容による慰謝料が対象となっていなかったため、新たに追加できるか議論する。変容の具体的な内容については個別事情を考慮する。
4.自主避難による精神的損害では、賠償の対象となる時期の変更が必要かどうかを検討する。
5.子ども・妊婦に対する賠償基準については各判決と整合が取れているとの考えで、今後の見直しについては慎重に判断する。
原賠審の内田貴会長は、見直し時期について「確定判決から8カ月ぐらい経過している。できるだけ早い時期に方針を出していきたい」と述べています。
以上、新聞・テレビの報道等をまとめました。
大熊町 営農再開へ向けてビジョンを策定
大熊町は、本格的な営農再開に向けて、令和13年度までの10年間の基本方針を定めた「営農再開ビジョン」を策定した。
ビジョンでは、大川原地区を先行モデル地区と位置づけて、担い手確保や栽培支援などに取り組み、その成果を特定復興再生拠点区域に波及させる方針。
なお、2022年3月1日現在、町内の特定復興再生拠点区域で栽培される農作物は、国から出荷制限等の指示が出されており、水稲やホウレンソウ・キャベツなどは摂取や出荷等が制限されいる。
大熊町は、本格的な営農再開に向けて、令和13年度までの10年間の基本方針を定めた「営農再開ビジョン」を策定した。
ビジョンでは、大川原地区を先行モデル地区と位置づけて、担い手確保や栽培支援などに取り組み、その成果を特定復興再生拠点区域に波及させる方針。
なお、2022年3月1日現在、町内の特定復興再生拠点区域で栽培される農作物は、国から出荷制限等の指示が出されており、水稲やホウレンソウ・キャベツなどは摂取や出荷等が制限されいる。
(大熊町HP)
ビジョンの目標
町内で営農できる環境を優先的に整備する。
次世代に向けて、新しい大熊の「環境循環型営農スタイル」を目指す
従来の町の営農スタイルから、「2030SDGs」や「2050ゼロカーボン宣言」の達成を目指した「環境循環型営農スタイル」を確立し、営農できる環境を持続可能なものとする。
町の農地を荒廃させず、優先的に営農できる環境整備と基盤(農地)を次世代に引き 継ぐための取り組みを実践する。
担い手の確保等の厳しい現状を踏まえ、個人経営型から法人・組織経営型に移行した「新しい営農スタイル」を実践する。(大熊町HP)
ビデオをユーチープに公開しました。是非、ご覧ください
「司法書士は、なせ゛?」=原発事故被害者支援を振り返る←検索してください
群馬県と兵庫県を中心とする司法書士が、東日本大震災と福島原発事故の被災者・被害者に対して行なった支援活動を振り返る。司法書士が支援活動を始めた動機や意図、目指したものを明らかにするとともに、その活動の限界や達成できなかった目標を振り返り、将来に向けた教訓とするための記録ビデオ。
原発事故被害者支援司法書士団
原発事故被害者支援司法書士団
福島の農業の今と風評被害
福島県の農業はどうなっているのでしょう。新聞やネットに出ている情報をまとめて見ました。
1.農業生産物の放射線のモニタリング検査ですが、2015年からは基準値を超えるケースか見られなくなり、2020年からは、概ね抽出検査に変更されています。一部ではまだ全量全袋検査がなされる地区もあります。なお避難指示が出された地域での営農再開は2021年でその面積の約1割にすぎません。
2.次に原発事故前と現在の主要農産物の価格を全国平均からの価格差で比較してみましょう(福島県農林水産部、本県農業をめくる状況平成30年から)。
米についてですが、事故前の平成19年度は-1.2%(全国平均との比較)で、事故後平成23年は-5.39%、平成26年度は-10.4%、28年度は-4.9%です。
福島名産モモは、事故前平成19年は-3.9%、事故後平成23年は-42.8%、平成29年は-23.3%です。
牛肉は、平成22年は-4.3%、事故後平成23年は-29.4%、平成28年は-9.3%です。
価格は回復傾向にはありますが、かつての水準には戻っていません。
3.消費者庁の調査では食品の購入をためらう産地として福島県は2012年3月で19%、2020年3月では11%の人がそう考えているそうです。このことは2.の価格にも影響していると思われます。た、食品の放射性物物質検査が行われていることを「知らない」人は2020年では47%で過去最高だということです。
4.福島県の農産物に対する風評被害が問題にされています。
「本県農業をめくる状況平成30年」は風評被害の実態として「震災前の価格まで回復しておらず風評により低下した価格水準は実態として固定化」としています。
風評被害とは「間違った情報や意図的なデマだけでなく、根拠の不確かなうわさやあいまいな情報をきっかけに生じる経済的損害である」といわれています。
では3.の消費者の反応は風評被害と言えるのでしょうか。福島県はそう捉えているようにみえます。国も同じでしょう。
私は一概にそうだとは判断できないと思っています。3.の消費者の47%は検査されていることを知らなかったのですが、逆に、それ以外の消費者は検査されていることを知っていると推定することもでき、必ずしも事実誤認しているとは言えないところもあるからです。そして11%の人が福島県を農産物の購入をためらう産地としていますが、私は、この人たちが風評被害を助長していると非難することは直ちにはできません。難しい問題です。皆さんはどうお考えでしょうか。
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