相続手続(登記等)Q&A:遺産はどう分けたらいいのか。 |
「遺産はどう分けたらいいのですか。」
こういう質問をよく受けます。おおむね、遺言書があればこれに従い、ない場合は相続人全員の話し合いで決めます。決める際のひとつの目安として法定相続分が民法で定められていますが、全員が合意すれはいかように決めてもかまいません。極端な例として、Bさんに全部Cさんは何も貰わない、でもいいのです。
それでは、まず法定相続分 (単に相続分ということがあります )について具体例でみていきましょう。
法定相続分
Q:子供と配偶者が相続人の場合。
Q:子供と配偶者が相続人の場合。
Aさんが平成23年8月に亡くなりました。配偶者Bと子C、Dがいます。この三人が相続人ですが、それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか。
A:法定相続分は、遺言によって相続分が指定されていない場合に遺産分割の目安となるものです。
A:法定相続分は、遺言によって相続分が指定されていない場合に遺産分割の目安となるものです。
子供と配偶者が相続人である場合は、子供・配偶者共に相続分は2分の1ずつです(昭和56年1月1日以前の相続の場合は持分が異なります。)。子供は何人いても全員で2分の1です。夫々の持分は均等ですから 子C、Dさんは各4分の1ずつとなります。非嫡出子の相続分も嫡出子と均等になったことは前にお話しました。
この法定相続分を基準に分割する具体例を挙げてみましょう。亡きAさんの遺産が2000万円の土地・建物と預金2000万円とします。これを配偶者Bが土地建物を、子供C、Dが預金を夫々1000万円ずつ取得すると決めるといった具合です。
Q:Aに子供がおらず、配偶者BとAの父・母が相続人の場合、それぞれの法定相続分はどうなりますか。
A: この場合は、配偶者Bの相続分は3分の2、父母(直系尊属)の相続分は3分の1です。(昭和56年1月1日以前の相続の場合は持分が異なります。)。直系尊属が数人いる場合は3分の1を均等に分けますので、父母はそれぞれ6分の1ずつになります。このケースで、父は先に亡くなっていますと母のみが相続人となります。仮に父方の祖母が生きていても同じです。
A: この場合は、配偶者Bの相続分は3分の2、父母(直系尊属)の相続分は3分の1です。(昭和56年1月1日以前の相続の場合は持分が異なります。)。直系尊属が数人いる場合は3分の1を均等に分けますので、父母はそれぞれ6分の1ずつになります。このケースで、父は先に亡くなっていますと母のみが相続人となります。仮に父方の祖母が生きていても同じです。
Q:配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人である場合は、法定相続分はどうなりますか。
A:配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です(昭和56年1月1日以前の相 続の場合は持分が異なります)。兄弟姉妹が数人いる場合は4分の1を均等に分けます。(ただし、父母の一人だけが同じである兄弟姉妹は父母の双方が同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1です。)。たとえば、被相続人の兄弟姉妹がEとFとしますと、配偶者は4分の3、E、Fはそれぞれ8分の1ずつになります。
もし、Fが被相続人と父親が異なっていた場合は、FはEの半分の相続分となりますので、E12分の2、F12分の1となります。血の濃さが半分だから、取り分も半分になるということです。
なお、兄弟姉妹のみが相続人の場合は、各人が均等で、父母を異にする者は、他の兄弟姉妹に比べて半分になります。
参考までに民法の条文を下記に掲載しました。
第 900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(さくらい&いしかわ)
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