原発賠償と相続(相続人の一人がどこにいるのかわからない、連絡もとれない場合) |
ケース3 相続人の一人がどこにいるのかわからない、連絡もとれない場合。
相続人がどこにいるかわからない。連絡も取れないといったケースはままあります。このような人が相続人になっている場合です。どうしたらよいのでしょう。簡単な事例でお話しましょう。
お父さんAが亡くなり、相続人は子BさんとCさんです。でもCさんはどこにいるのかわからず、連絡も取れません。Aさんの不動産をBさんが取得するという遺産分割をするには、どのような手続きをとればいいのでしょう。
このような場合、探偵事務所に頼むのかと思われる方もいらっしゃいますが、まずはCさんの本籍を調べ、戸籍の附票というものを取得してみるのが先です。
戸籍の附票というのは、戸籍の附属書類で、その戸籍が有効な間の住所がすべて書かれています。これは本籍地の市町村役場で取れます。Cさんが住所を変更したときに住民票も移動していれば、Cさんはその住所にいることになります。その住所に手紙を出して、Cさんから返事が来れば、後は通常の遺産分割の話し合いとなります。
でも、手紙が「尋ねあたらず」で戻ってきたり、戸籍の附票の住所が職権消除されている場合があります。住所の職権消除とは住所地の市町村役場が、住民票の住所地にその人がいないことが確認されたとき、その住所を住民票から除く処置です。要するにCさんはそこにいない、ということになります。
次は、親戚、友人等から連絡先や居場所を知らないか聞くことをします。それでも行方がわからないときがあります。
この場合の法律的手段(つかえる条件はそれぞれ違います)はいくつかありますが、 もっともよく使われる、不在者の財産管理人の選任申立による方法を簡単に説明します。
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)について、申立てにより家庭裁判所が財産管理人を選任する手続きです。この財産管理人が裁判所の許可を受けて遺産分割をすることができます。
Cさんの状況は不在者にあたると思われます。BさんはĄさんについてCさんとともに相続人になりますので、利害関係人になります。Bさんは普通Cさんの住所地の家庭裁判所に財産管理人の選任の申立てをし、その管理人と遺産につき遺産分割協議することになります。
この場合Bさんが不動産を取得するときは、通常代わりにBさんに法定持分に相当する現金等の財産を取得させなければなりません。
(さくらい)
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