福島原発事故とこれからの生活を考えるblog

by原発事故被害者支援司法書士団 team of shihosyoshi to support compensation for nuclear accident victims         

福島第一原発の事故で失ったものは何でしょうか?
様々なものが失われました。
失われたものを取り戻すために、何をすべきなのでしょうか。

2018年11月

原発賠償と相続(相続人の一人がどこにいるのかわからない、連絡もとれない場合)

原発賠償と相続(相続人の一人がどこにいるのかわからない、連絡もとれない場合)
ケース3 相続人の一人がどこにいるのかわからない、連絡もとれない場合。
 相続人がどこにいるかわからない。連絡も取れないといったケースはままあります。このような人が相続人になっている場合です。どうしたらよいのでしょう。簡単な事例でお話しましょう。
お父さんAが亡くなり、相続人は子BさんとCさんです。でもCさんはどこにいるのかわからず、連絡も取れません。Aさんの不動産をBさんが取得するという遺産分割をするには、どのような手続きをとればいいのでしょう。
 このような場合、探偵事務所に頼むのかと思われる方もいらっしゃいますが、まずはCさんの本籍を調べ、戸籍の附票というものを取得してみるのが先です。
 戸籍の附票というのは、戸籍の附属書類で、その戸籍が有効な間の住所がすべて書かれています。これは本籍地の市町村役場で取れます。Cさんが住所を変更したときに住民票も移動していれば、Cさんはその住所にいることになります。その住所に手紙を出して、Cさんから返事が来れば、後は通常の遺産分割の話し合いとなります。
 でも、手紙が「尋ねあたらず」で戻ってきたり、戸籍の附票の住所が職権消除されている場合があります。住所の職権消除とは住所地の市町村役場が、住民票の住所地にその人がいないことが確認されたとき、その住所を住民票から除く処置です。要するにCさんはそこにいない、ということになります。
 次は、親戚、友人等から連絡先や居場所を知らないか聞くことをします。それでも行方がわからないときがあります。

この場合の法律的手段(つかえる条件はそれぞれ違います)はいくつかありますが、 もっともよく使われる、不在者の財産管理人の選任申立による方法を簡単に説明します。

 従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)について、申立てにより家庭裁判所が財産管理人を選任する手続きです。この財産管理人が裁判所の許可を受けて遺産分割をすることができます。

 Cさんの状況は不在者にあたると思われます。BさんはĄさんについてCさんとともに相続人になりますので、利害関係人になります。Bさんは普通Cさんの住所地の家庭裁判所に財産管理人の選任の申立てをし、その管理人と遺産につき遺産分割協議することになります。

この場合Bさんが不動産を取得するときは、通常代わりにBさんに法定持分に相当する現金等の財産を取得させなければなりません。
                                                          (さくらい) 

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原発賠償と相続(相続人の一人が外国人の場合)

原発賠償と相続(相続人の一人が外国人の場合)

ケース2 相続人の一人が外国人の場合。
外国人と結婚し国籍を変えた人、日本人と結婚したが外国国籍のままの人、日本人と外国人との間の子供で国籍が外国になっている人。このような人が相続人になる場合です。簡単な事例でお話しましょう。

お父さんAが亡くなり、相続人は子BさんとCさんです。でもCさんはブラジル人と結婚し、ブラジル国籍に変更しそこに住んでいます。Aさんの不動産をBさんが取得するという遺産分割をするには、どのような手続きをとればいいのでしょう。
 
Cさんが、遺産分割協議書に、地元ブラジルの公証人の面前で署名し、これに署名証明をしてもらうことになります。この場合、ふつう公証人から遺産分割協議書を地元の言語に翻訳することを求められます。また、不動産登記申請に当たっては、今度はこれを公証人の証明文を含め日本語に訳す必要があります。もちろん、この手続きの仕方は元日本人に限らず外国人が相続人になる場合も同様です。
元日本人のCさんの場合は、一定の条件で日本の大使館、公使館の署名証明をもらうことができます。この場合は日本語でできますので、翻訳の必要はありません。
以下は外務省のホームページの元日本人の方の署名証明等の説明です。
 
元日本人の方に対しましては,失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し,署名証明を発給できるケースもありますので,発給条件,必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

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