ザポリージャ原発は、欧州最大級の原発で、現在、ロシア軍の支配下にある。そのザポリージャ原発で戦闘が激化している。報道によれば、今月の19日夜から20日朝にかけて爆発が少なくとも12回あったという。
ジュネーヴ条約では、ダムや堤防などとともに原発を武力攻撃することを禁止している。この条約を批准しているロシアは、国際的にそれを順守するべき責任を負っている。
原発の潜在的な危険性を軽視すべきではない。日本も同様。
参考:ジュネーヴ条約第1追加議定書(一部)
by原発事故被害者支援司法書士団 team of shihosyoshi to support compensation for nuclear accident victims
原発は攻撃対象!?
ゼレンスキー大統領は、ザポリージャ原発が外部電源途絶で事故寸前と25日夜の演説で述べました。
ザポリージャ原発への攻撃は、ロシア、ウクライナ双方で相手方の攻撃であると非難しています。真相は定かではありませんが、攻撃がエスカレートすれば大惨事につながる恐れがあります。
日本各地に点在する原発も安全保障上のリスクという観点から考えれば、同様の事態が起こりうる可能性を想定した管理が求められるのではないでしょうか。
13兆3210億円の賠償を命じられた旧経営陣側および原告株主側の双方が控訴。
東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/192136
ところで、この判決には仮執行宣言が付されています。仮執行宣言というのは判決確定の前であっても強制執行ができるという制度です。
従って、この宣言により東電は控訴された場合でも強制執行をすることが可能です。原告はこの宣言を受け旧経営陣四人の財産の差し押さえを東電に求める要望書を送りました。
東電の現経営者が差し押さえの手続きを行うことは予想できませんが今後の成り行きに注目しましょう。
住民の帰還:福島、チョルノービリ
2022年2月、
福島第一原発事故株主代表訴訟判決
旧経営陣に13兆3210億円の損害賠償を命じる。
(責任追及等の訴え)
会社法第847条
1 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
4 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
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